活動報告
介護・福祉事業者の皆様へ。処遇改善加算の計画書の提出期限が迫っております。
(2024/4/1)
毎年恒例ではございますが、処遇改善加算の算定のためには、各所轄庁で定められた期限までに、必要な書類を提出する必要があります。コロナの影響で例年2月末までの提出期限が今年は多くで4月15日まで(各所轄庁で相違)となっているようです。
≪ 誠に勝手ながら本日は息子の高校入学式のため休業させていただきます。
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賃金・人事制度講習①~賃金制度編~ ≫
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